伝統工芸品

伝統マーク
伝統マーク
昭和49年5月25日に「伝統的工芸品産業の振興に関する 法律」・・・略して「伝産法」が公布されました。

この伝産法に基づき、大臣が指定するものが 「伝統的工芸品」です。
「岡崎石工品」・・・は愛知の伝統的工芸品の12品目の中の一つに指定されています。

立灯ろう型 春日(かすが)型、奥の院(おくのいん)型、善導寺(ぜんどうじ)型、三月堂(さんがつどう)型、御苑型、太閤型、聚楽(しゅうらく)型、御室型、泰平(たいへい)型、吉野(よしの)型、江戸型、濡鷺型、蓮華寺(れんげじ)型、利久(りきゅう)型、六窓庵型、柚木型、西の家型、桃山型、永徳寺(えいとくじ)型、金華山(きんかざん)型、平等院(びょうどういん)型、常夜燈など
雪見型 六角雪見型、丸雪見型、蘭渓(らんけい)型、古代雪見型、泉涌寺(せんにゅうじ)型、勧修寺(かじゅうじ)型
置灯ろう型 岬型、草屋型
生け込み型 寸松庵(すんしょうあん)型、露路型、みよし型、織部型、水蛍・道標など
多重塔 五重の塔、七重の塔、九重の塔、十三重の塔
鉢物 菊鉢型、鉄鉢型、銀閣寺型、四方仏型、乱杭水鉢(らんぐいみずばち)型、棗型、銭型水鉢など
石塔類 宝塔・多宝塔・五輪塔・宝筐印塔(仕上げは小タタキ・ビシャン・ムシリ)
彫刻類 仏像・狛犬・かえる・たぬき・ふくろう・布袋・大黒・石製品小物など
鳥居 鳥居(仕上げは小タタキ・ビシャン・ムシリ)
平成25年12月26日 一部改正


伝産法の対象となる伝統的工芸品には 五つの要件が必要です。
・主として日常生活に使われるもの
(灯篭も家庭にあって安らぎと潤いをもたらすことから含まれています。)
・殆ど手作業で製造されたもの
・伝統的な技術や技法によって製造されたもの
・伝統的に使用されてきた原材料を使っているもの
・一定の地域に生産者が集まっていること

工程写真


善導寺型灯ろう
「伝統証紙」・・・はいわば,伝統誇る手づくりの証です。

伝統証紙は指定品に貼られ、その工芸品が、伝統的な技術・技法・材料で、しかもその工程のほとんどを手作業で作ったものだということを、皆様にお知らせする役目を果たしています。

←写真をクリックするとマークが拡大表示されます。

| HOME |