LLP(有限責任事業組合)の情報広場

LLP の税制


平成17年度法人税関係法令改正の概要

財務省
PDF租税特別措置法等(所得税の組合関係)の改正
PDF租税特別措置法等(法人税関係の準備金、土地税制、 その他特別措置関係)の改正
所得税法等の一部改正(要綱)
民法組合等の組合員である非居住者又は外国法人が受ける一定の利益について、源泉徴収の対象とされました。
衆議院
所得税法等の一部を改正する法律案(第一六二回閣第一二号)
  • (所得税法の一部改正)第七条第一項第五号・第二百二十七条の二
  • (法人税法の一部改正)
  • (租税特別措置法の一部改正)
  • (租税特別措置法第二十七条の二、第六十七条の十三、第68条の105の3関係)

その他税務上の問題

消費税の取扱いについて(LLPが申告主体にはなれない)

(共同事業に係る消費税の納税義務)
1-3-1 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。以下 1-3-1 及び 9-1-28 において同じ。)に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持分の割合又は利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。

現物出資の課税の取扱について

 物出資に関して、原則として組合員間で譲渡が行われることから譲渡益課税の対象となるが、この場合の現物出資の課税の繰延について認められない。

現物出資した財産の登記名義について

 組合員のもつ特許や不動産を出資金として拠出することができるが、組合契約には記載されるが登記事項ではない。

 つまり、LLP自体は特許登録、不動産登記の登録主体にはなれない。

→組合財産の分割禁止の登記

損益配分と出資比率と異なる場合の合理性の基準について

 何でも自由な損益配分が可能になるわけではない。

個人及び法人は損益超過額の持ち越しについて(別表九(三)ほか)

 個人についは認められない。法人については、出資金額以上の損失については持ち越しが可能。

 しかも、組合損失超過額を取り込むための追加出資は認められない。(調整出資金)


各種通達

不動産登記事務の取扱いについて(通達)法務省民二第1665号 平成17年7月26日 抜粋

1.組合財産に関する登記
(1)組合財産の権利の移転の登記
  • 有限責任事業組合は法人格を有しないため,その組合財産について、有限責任事業組合名義の登記又は組合員である旨の肩書を付した登記をすることはできない(最高裁昭和47年6月2日第二小法廷判決参照)。
(2)組合財産の分割禁止の登記
  • 有限責任事業組合は,民法第676条第2項の規定にかかわらず、共有物分割禁止の定めの登記をしなければ、清算前に当該組合財産について分割を求めることができないことを第三者に対抗することができないとされた(法第74条第1項)。
  • この登記の申請においては、登記原因を証する情報として、その申請情報と併せて有限責任事業組合契約登記簿に関する登記事項証明書を提供しなければならない。

民法組合等に対する通達 平成17年6月20日現在

 現行の法人税や所得税法において、民法上の任意組合や商法上の匿名組合等に代表される組合事業の損益の計算については、特段の規定が設けられておらず、所得金額の計算等に必要となる損益についての規定は、基本通達で取扱いが定められている。

消費税通達

(共同事業に係る消費税の納税義務)
1-3-1 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。以下 1-3-1 及び 9-1-28 において同じ。)に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持分の割合又は利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。

法人税基本通達

 法人税法では、組合に対して特段の規定は置いていないが、法人が組合員として受け取る収入や損失が、法人税法22条で規定される法人所得の益金若しくは損金に該当するかについて、法人税基本通達で明確にして実務に対応している。

(法人でない社団の範囲)
1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。
  1. 民法第667条《組合契約》の規定による組合
  2. 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合

 となっているので、民法上の組合は法人税の課税対象とはならず、その利益または損失は、持分に応じて組合員(投資家)である法人または個人の収入として、投資家の側で課税されるのが原則であり、原則として組合側に源泉徴収義務は無い。しかし、今回下記の改正がなされ、組合が源泉徴収義務者になった。

所得税基本通達

(任意組合から受ける利益等の帰属の時期)
14-1-1 法人が組合員となっている組合の利益金額又は損失金額のうち組合契約又は民法第674条《損益分配の割合》の規定により利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額は、たとえ現実に利益の分配を受け又は損失の負担をしていない場合であっても、当該組合の計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、組合が毎年1回以上一定の時期において組合事業の損益を計算しない場合には、当該法人の各事業年度の期間に対応する組合事業の損益を計算して当該法人の当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(注)同業者の組織する団体で営業活動を行わないものは、この取扱いの適用はない。
(任意組合から分配を受ける利益等の額の計算)
14-1-2 法人が、組合員となっている組合から分配を受けるべき利益の額又は負担すべき損失の額を 14-1-1 により各事業年度の益金の額又は損金の額に算入する場合において、次のいずれか一の方法により継続してその利益の額又は損失の額を計算しているときは、これを認める。(昭55年直法2-15「三十三」、平6年課法2-5「八」により改正)
  1. 当該組合について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員に分配又は負担させることとする方法
    • この方法による場合には、各組合員は、当該組合の取引等について、受取配当等の益金不算入、所得税額の控除、引当金の繰入れ、準備金の積立て等の規定の適用はない。
  2. 当該組合の収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
    • この方法による場合には、各組合員は、当該組合の取引等について受取配当等の益金不算入、所得税額の控除等の規定の適用はあるが、引当金の繰入れ、準備金の積立て等の規定の適用はない。
  3. 当該組合の収入金額、支出金額、資産、負債等をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
1 (1)の方法による場合において、当該組合の支出金額のうちに寄附金又は交際費の額があるときは、当該組合を資本又は出資を有しない法人とみなして法第37条《寄附金の損金不算入》又は措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》の規定を適用するものとしたときに計算される利益の額又は損失の額を基としてその分配又は負担させる金額の計算を行うものとする。
2  (2)又は(3)の方法による場合には、組合員に係るものとして計算される収入金額、支出金額、資産、負債等の額は、組合員における固有のこれらの金額に含めないで別個に計算することができる。
(匿名組合契約に係る損益)
14-1-3 法人が匿名組合員である場合におけるその匿名組合営業について生じた利益の額又は損失の額については、現実に利益の分配を受け、又は損失の負担をしていない場合であっても、匿名組合契約によりその分配を受け又は負担をすべき部分の金額をその計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入し、法人が営業者である場合におけるその匿名組合営業について生じた利益の額又は損失の額については、その利益の額又は損失の額から匿名組合契約により匿名組合員に分配すべき利益の額又は負担させるべき損失の額を控除した残額を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55年直法2-15「三十三」により改正)
(注)14-1-2の(注)1は、この取扱いを適用する場合について準用する
(任意組合の事業に係る利益等の帰属の時期等)
36・37共-19 任意組合(民法第667条《組合契約》の規定による組合をいう。以下36・37共−20において同じ。)の組合員の当該組合の事業に係る利益の額又は損失の額は、当該組合の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了する日の属する年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。ただし、当該組合が毎年1回以上一定の時期において組合事業の損益を計算しない場合には、その年中における当該組合の事業に係る利益の額又は損失の額を、その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。
(任意組合の事業に係る利益等の額の計算)
36・37共-20 36・ 37共-19により任意組合の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する利益の額又は損失の額は、次の(1)の方法により計算する。ただし、その者が継続して次の(2)又は(3)の方法により計算している場合には、その計算を認めるものとする。
  1. 当該組合の収入金額、支出金額、資産、負債等を、組合契約又は民法第674条《損益分配の割合》の規定による損益分配の割合(以下この項において「分配割合」という。)に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
  2. 当該組合の収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
    • この方法による場合には、各組合員は、当該組合の取引等について非課税所得、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はあるが、引当金、準備金等に関する規定の適用はない。
  3. 当該組合について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法
    • この方法による場合には、各組合員は、当該組合の取引等について、非課税所得、引当金、準備金、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はなく、各組合員にあん分される利益の額又は損失の額は、当該組合の主たる事業の内容に従い、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とする。
(匿名組合の組合員等の所得)
36 ・37共-21 匿名組合の組合員が当該組合の営業者から受ける利益の分配は、当該営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得とする。ただし、営業の利益の有無にかかわらず一定額又は出資額に対する一定割合により分配を受けるものは、貸金の利子として事業所得又は雑所得とする。
 匿名組合の営業者が組合員に分配する利益の額は、当該営業者のその営業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(国内において行う組合契約事業から生ずる利益(第1号の2関係))新設 平成17年6月20日
(収入金161-6の2 法第161条第1号の2から第12号までに掲げる対価、使用料、給与、報酬等(以下この項においてこれらを「対価等」という。)には、当該 対価等として支払われるものばかりでなく、当該対価等に代わる性質を有す る損害賠償金その他これに類するものも含まれる。
(注)「その他これに類するもの」には、和解金、解決金のほか、対価等の 支払が遅延したことに基づき支払われる遅延利息とされる金員で、当該 対価等に代わる性質を有するものが含まれることに留意する。額に代わる性質を有する損害賠償金等)
(国内において行う組合契約事業から生ずる利益の範囲)新設 平成17年6月20日
161-6の3 法第161条第1号の2に規定する「事業から生ずる利益」には、 国内において行う組合契約事業(同号に規定する組合契約に基づいて行う事 業をいう。)に関連して生じた一切の利益をいうのであるから、同条第1号 及び第1号の3から第12号までに掲げる国内源泉所得から生じたすべての利益が含まれることに留意する。
(恒久的施設を有する組合員の判定)新設 平成17年6月20日
164-7 組合契約事業(法第161条第1号の2に規定する組合契約に基づいて 行う事業をいう。以下、この項において同じ。)は、組合員(令第281条の 2第2項に規定する組合員をいう。)の共同事業であるから、組合員である 非居住者が法第164条第1号から第3号までに掲げる非居住者に該当するか どうかについては、各組合員がそれぞれ国内における組合契約事業を直接行っ ているものとして判定することに留意する。