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食品衛生法では、「食品の製造過程で、または食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和などの方法によって使用するもの」と定義されています。

食品添加物として指定されるためには、次の要件を満たして、安全と認められなければなりません。
  1. 安全性が実証または確認されるもの
  2. 使用により消費者に利点を与えるもの

    1) 食品の製造、加工に必要不可欠なもの
    2) 食品の栄養価を維持させるもの
    3) 腐敗、変質、その他の化学変化などを
    防ぐもの
    4) 食品を美化し、魅力を増すもの
    5) その他、消費者に利点を与えるもの

  3. 既に指定されているものと比較して、同等以上か別の効果を発揮するもの
  4. 原則として化学分析等により、その添加を確認し得るもの
 

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