伝統的工芸品

伝統マーク 経済産業大臣指定

伝統的工芸品・・・名古屋黒紋付染

指定年月日・・・・・昭和58年4月27日

伝統的な技術又は技法
1, 「紋糊置き」は 次のいずれかの技術又は技法によること。
  (1) 浸染にあっては「紋当網」を用いて紋型紙の両面貼り合せをすること。
(2) 引染にあっては紋型紙及び「紙筒」をもちいること。
2, 染色は次のいずれかの技術又は技法によること。
  (1) 浸染にあっては紅又は藍の下染をした後 本染をすること。
(2) 引染にあっては次のいずれかによること。
(イ) 「三ツ引黒」による場合は、藍の下染をした後植物性染料を主染料とし 
これと媒染染料等によりそれぞれ2回以上の引染をすること。
(ロ) 「とろ引黒」による場合は、紅又は藍の下染をした後「とろ引染」をすること。
3, 紋上絵をする場合は、手描き又は紋彫刻をした型紙を用いる刷り込みによりこと。
伝統的に使用されてきた原材料
 生地は絹織物とすること。

あいちの伝統的工芸品