経済産業大臣指定 伝統的工芸品・・・名古屋黒紋付染 指定年月日・・・・・昭和58年4月27日 |
伝統的な技術又は技法 | |||
1, 「紋糊置き」は 次のいずれかの技術又は技法によること。 | |||
(1) 浸染にあっては「紋当網」を用いて紋型紙の両面貼り合せをすること。 (2) 引染にあっては紋型紙及び「紙筒」をもちいること。 |
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2, 染色は次のいずれかの技術又は技法によること。 | |||
(1) 浸染にあっては紅又は藍の下染をした後 本染をすること。 (2) 引染にあっては次のいずれかによること。
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3, 紋上絵をする場合は、手描き又は紋彫刻をした型紙を用いる刷り込みによりこと。 | |||
伝統的に使用されてきた原材料 | |||
生地は絹織物とすること。 |