中小企業の元気を応援します 愛知県中小企業団体中央会

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よくあるご質問

通則に関すること

組合員・組合員資格

公正取引委員会への届け出について

17.6.15更新

中協法第7条第1項第1号に規定する中小企業者の規模を超え,数カ所に支店をもつ石油販売業者が,各支店所在地に存在する組合に加入する場合,公正取引委員会への届出は,本店所在地の組合のみでよいか。

中協法第7条第3項の届出義務は,組合に対して課せられたものであって,組合員が他の組合に重複加入している場合でもそれぞれ加入している組合に届出義務がある。

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事業

定款記載事業を実施しない場合の処理について

17.6.15更新

定款に,第7条 本組合は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 組合員の取扱品の共同購買,共同保管及び共同運送
2 組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む)及び組合員のためにするその借入
3 ○○金庫,△△公庫,××銀行,□□信用協同組合に対する組合員の債務の保証

第41条 総会においては,法又はこの定款で定めるもののほか,次の事項を議決する。
1 借入金額の最高限度
2 1組合員に対する貸付け(手形の割引を含む)又は1組合員のためにする債務保証の残高の最高限度と規定している協同組合が,

問1 定款第7条第2号及び第3号の事業は当分の間実施しないこととして,総会に対し定款第42条第2号の議決の審議を求めず,総会に出席した組合員もこれに関する議決を要求しなかったために,総会がこれに関する一切の議決をせずに終了したときには,理事は職務過怠の責を負うべきか。

問2 定款に記載してある事業を一定期間実施しないときは,必ず総会に図り定款の一部を改正して,その該当条項は削除しなければならないか。

答1

ある事業年度において組合が行おうとする事業については,事業計画書及び収支予算書に記載され,総会の議決を経なければならないことになっている(中協法第51条第1項第3号)ので,この議決を経ていない事業は,定款に記載されていても,当該事業年度においては,実施しないことになる。したがって,設問の事業資金の借入及び貸付事業については,その組合が当該事業年度においてこれを実施しないため,事業計画書及び収支予算書に記載されていないのであれば,借入金額の最高限度,1組合員に対する貸付金額の最高限度等に関する議決を行わなかったとしても,理事の任務懈怠であるとして指摘する程の問題ではないと解する。

答2

その事業の実施が,翌事業年度ないし近い将来において再開される見込がある場合には,特に定款を改正して,当該条項を削除する必要はない。

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組合員に関すること

出資・出資金

総会における増資議決の効力について

17.6.15更新

組合の自己資本充実を図るため,今後5年間配当金を出資金に振り当てるべく積み立てることを総会において議決した。この議決は,以後においても効力を有し,本件については以後の各年度には総会の議決を要せず,以後5年間の配当金は自動的に組合の積立金となるものと考えてよろしいか。

ご照会の総会の議決は今後一定期間の組合の方針あるいは計画を議決した程度にとどまると思われ,その範囲において全組合員を拘束するものと考える。しかし,実際の出資金充当のための積立てに当たっては各組合員は必ずしもこれに拘束されるというものではない。
すなわち,組合員の責任は,その出資額を限度とするものであり(中協法第10条第5項),増資の引受けについても,たとえ総会の議決をもってしても組合員を強制することはできないからである。
したがって,以後の処置としては,各年度に組合員の承諾を得る必要はないが,当初において各組合員別に承諾を得ることが必要である

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設立に関すること

創立総会

創立総会の開催公告期間について

17.6.15更新

ある協同組合の創立総会に当たって、11月7日に総会開催の公告をし、同21日に総会を開催したが、この期間は適法であるか。

創立総会開催の公告期間については、中協法第27条2項に「前項の公告は、会議開催日の少なくとも2週間前までにしなければならない。」とあるが、その期間計算方法について中協法に特に規定されていない。株主総会の招集通知について、「会日の2週間前とは、間2週間の意と解する」との判例(昭和10.7.15 大審院判決)があり、また会日と招集通知との間2週間をおかない招集手続を違法とした判明(昭和25.7.7 東京地裁判決)があり、会社に関してはこの解釈が一般的であるので、組合においても商法の解釈に準ずるのが妥当と解され、ご照会の公告期間は適当ではなく、設問の場合は11月6日以前に開催公告をする必要がある。

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管理に関すること

定款・規約・規程

定款変更の効力発生時期について

17.6.15更新

中協法第51条第2項において「定款の変更は,行政庁の認可を受けなければその効力を生じない」と規定されているが,変更した場合,その効力の発生時期は,認可をしたときであるか,あるいは組合が変更議決をしたときに遡及するか。

定款変更の効力は,行政庁が認可をしたときに発生し,組合が定款変更を議決したときに遡及しないものと解する。

なお,効力発生時期をさらに厳密にいえば,定款変更の認可は,行政処分であるから,行政庁において決裁を終わった日又は認可書を作成した日にその効力が発生するのではなく,認可があったことを組合が知り得たとき,すなわち認可書が組合に到着したときから効力が発生することになる。

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解散・清算・登記・その他に関すること

解散・清算

解散の議決の取消について

17.6.15更新

総会において解散を議決した組合が,解散後2週間以内に臨時総会を招集し,先の解散の議決の取消しをし,組合の継続を図った。中協法の解散及び清算について会社法(株式会社の継続)第473条並びに民法等の準用がないので解散を取り消すことはできないものと解するがどうか。

貴見のとおり、中協法は,解散及び清算について会社法(株式会社の継続)第473条を準用していないので総会において解散を議決した組合が,その後に解散の議決を取り消し,組合を継続することはできないものと解する。

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