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| 組織化のすすめ |
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| 組合管理・運営 |
| 《総会》 |
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総会は、組合員全員で構成し、組合の基本的事頂を決定する組合の最高の意思決定機関です。また、総会の決定事項は、理事の業務遂行や組合員をすべて拘束しますので、組合の機関のなかでは最高の機関でもあります。 組合は、組合の活動が直ちに組合員の事業に結びついていますので、組合活動の最高の意思を決定する総会の決議は、組合員の利害に直接影響します。したがって、総会の運営は、形式的な審議にならないよう、十分議論を尽くすとともに、相互の意思疎通を図るよう努める必要があります。 総会の種類には、通常総会と臨時総会とがあります。通常総会は、毎事業年度1回定期に開催し、決算関係書類の承認を行うよう義務付けられており、通常、事業年度終了後2か月以内に開催し、事業計画・収支予算の設定等についても議決しています。臨時総会は、何時でも必要があれば開催できるもので、その招集手続きや運営等は通常総会の場合と同様です。 |
| 〔総会の権限〕 |
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総会は、組合員全員で構成し、組合の意思を決定する機関ですから、すべてのことを決定(決議)してもよいわけですが、しばしば総会を開催するわけにはいきませんので、具体的な業務遂行の決定は理事会に委ね、基本的な事頂についてのみ決定しています。 具体的な総会の議決事頂は、法律によって定められている事項(法定議決事項)と、定款によって任意に定める事頂(任意議決事頂)とがありますが、主なものは次のとおりです。
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| 〔総会の開催及運営方法〕 |
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総会の開催手続きや議決方法などは、法律に種々定められており、法律や定款に定められた方法によって行わなければなりません。 まず、総会の招集は、会日の10日前(これを下回る期間を定款で定めた場合は、その期間)までに日時、場所及び会議の目的(議案)を組合員に通知(通常総会の場合は、理事会の承認を受けた「決算関係書類」「事業報告書」及び「監査報告書」を添付しなければなりません)し、通常、代表理事が理事会の議を経て招集します。 議案の議決方法は、通常は出席者の過半数で決します(普通議決)が、定款の変更など組織の基本に触れるような重要事項は、組合員の半数以上が出席し、その3分の2以上の多数で決します(特別議決)。協業組合の場合は、組合員全員が出席し、全員の同意によって決議する事項もあります。 なお、総会の議事は、招集通知で予め知らせた議案について審議することのほか、定款で定めれば、緊急議案についても決議できますが、この場合は代理人は議決に加われません。 総会が終了した時は、議事録を作成し、保管する必要があります。 |
| 〔総代会〕 |
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総代会は、総会に代わって設けられる組合の最高意思決定機関であり、組合員の中から選挙された総代によって構成されるもので、組合員の総数が 200人を超える場合(企業組合と協業組合を除く)において、定款の定めるところにより設置することができる任意機関です。 総会は組合の必要機関であり、これを欠くことはできませんが、総代会は任意機関とされており、組合員の総数が 200人を超える組合が、必要に応じて定款の定めをもって設置することができます。 総代会では、総代の選挙(補欠選挙を除く)をすることはできず、また、組合の解散、合併及び事業の全部の譲渡の議決を行うこともできません。したがって、総代会を設置したからといって、総会がなくなるわけではなく、総会を廃止することができないのは言うまでもありません。 |
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