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「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」に係る事前確認業務について

お知らせ

2021年3月24日

20211月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)のホームページが31日に開設されました。(申請:38日から531日)

本会では、一時支援金の申請手続きに必要な「事前確認業務」につきましては、以下のとおりの対応としますので、お知らせいたします。

 

本会会員である中小企業組合(事業協同組合、商工組合、企業組合、協業組合)のみ「事前確認業務」を行います。事前確認に必要な書類等は、「一時支援金事務局ホームページ」並びに「経済産業省ホームページ」にてご確認ください。

会員以外の方は、「一時支援金事務局ホームページ」にて登録確認機関を検索しお手続きをお願いします。

 

(一時支援金事務局ホームページ) https://ichijishienkin.go.jp/

(経済産業省ホームページ)  https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

 

◆受付日時

 土日祝除く平日のうち週2日(現時点では曜日未定・決定次第お知らせいたします)

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