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特定技能外国人の受入れが4月1日スタートしました

お知らせ

2019年4月15日

平成31 年4月1日に施行された改正出入国管理及び難民認定法等に基づき、新たな在留資格「特定技能」が創設され、 14 業種で外国人材の就労が可能になりました。
これにより、組合においても要件を満たせば、特定技能外国人に対する「登録支援機関としての支援業務」や「職業紹介事業」を定款に記載した上で行うことが可能となります(別途、それぞれの事業を所管する行政庁の許可・届出が必要となります)。
定款の変更を行う際には、事前に中央会担当職員までお問合せください。