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不良債権処理の加速に対応した雇用対策について(愛知労働局)

 最近の景況は、「一部持ち直しの動きが見られるものの、このところ弱含んでいる」(1月月例経済報告)と、不透明感を増しています。また、経済構造改革の加速により、不良債権処理も重要な課題となっています。

 厳しい雇用情勢に対処し、雇用面での不安を払拭するため、今般の補正予算を受けて、次のような新たな雇用対策に取り組んでいます。

  1. 『雇用再生集中支援事業』の実施、特に「不良債権処理就業支援特別奨励金」の創設
  2. 新たに地域に貢献する事業を行う法人を設立し、雇用の場を創出した場合の「地域雇用受皿事業特別奨励金」の創設

 なお、不良債権処理の影響により、離職者の発生などの雇用調整を行わざるを得ない事業主に「雇用調整方針」を作成していただくこととなりました。これにより1の支援を実施するとともに、2の助成の要件としても考慮されることなど、重要な手続でありますのでご留意ください。(詳しいことは、労働局職業対策課・ハローワークまでお問合せください。)


不良債権処理就業支援特別奨励金規格金額
概要
 30歳以上60歳未満の雇用調整方針対象者を、常用雇用やトライアル雇用で雇入れたり、対象者が起業し労働者を雇入れた場合に、支給。
支給額
 常用で雇入れた場合1人当たり 60万円(新規成長分野は 70万円)。ただし、雇入れの形態により異なります。

地域雇用受皿事業特別奨励金
概要
 地域に貢献するサービス分野の事業を行う法人を新たに設置し、30歳以上60歳未満の失業者を3人以上常用雇用(雇用調整方針対象者、再就職援助計画対象者を含むこと)した場合に支給。
支給額
 新規創業経費について 1/3。
 労働者の雇入れについて1人当たり 30万円。

雇用調整方針の作成
作成する事業主
 主要行(当面12行とされています。)からの融資割合が 20%以上の事業主又はメインバンクが主要行である事業主であって、次のいずれかに該当するもの。
  1. 法的整理の対象となった
  2. 株式会社整理回収機構(RCC)へ債権譲渡された
  3. 経営合理化計画を前提に債権放棄を受けた
  4. 債務超過の状況で金利引上げ、新規融資の停止をうけた
  5. 返済を遅滞し、担保権行使等を迫られた など
 上記により雇用調整を余儀なくされた事業主、及び当該事業主との取引割合が 20%以上の関連事業主。

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