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| 平成22年7月から障害者雇用に関する制度が変わります! |
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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正及び除外率の見直しにより、本年7月から
が施行されることとなります。特に、障害者雇用納付金制度については、事業主への経済的負担も大きく、制度創設以降、初めて対象事業主が拡大され、常用労働者数が200人を超え300人以下の事業主の方は、本年7月以降申告・納付等が義務化されます。 制度の詳細を知りたい方、参考資料の送付を希望される場合は、愛知労働局又は、(社)愛知雇用開発協会へお問い合わせ下さい。
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