中小企業の元気を応援します 愛知県中小企業団体中央会

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改正法の主な内容(平成19年4月1日施行)

平成18年6月9日、「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」が成立し、平成19年4月1日より改正組合法及び改正団体法が施行されました。
同法律は、中小企業や個人事業者等が相互扶助の精神に基づき運営してきた中小企業組合制度について、近年その規模の拡大や事業の多様化に伴って、組合が破綻する事例等が発生していることを受け、中小企業組合のガバナンスの充実を図るため、

  • 中小企業組合の自治運営を効果的に機能させるための措置
  • 中小企業組合による共済事業(保険事業)の健全な運営を確保するための措置

について講じられたものであります。次に主な改正点について紹介します。(条数については組合法のみ掲載)

組合全般に関する主な改正点

《役員の任期変更(第36条関係)》

理事の任期は2年以内、監事の任期は4年以内において定款で定める期間とする。

経過措置

新法施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会(4月~翌年3月までの事業年度の場合は平成20年5月頃)の終了前(平成19年度総会の改選まで)に在任する者の任期については、法施行後も従前の例による。(附則第10条関係)
※理事の任期が3年の組合は定款変更が必要となります。

《監事への業務監査権限の付与(第36条の3関係)》

理事による業務運営に対する監視機能を強化すべく、会計監査のみに限定されている監事の権限を拡大し、監事に業務監査権限を付与することとする。また、併せて理事の責任・義務を明確化するとともに、監事の権限も明確化することとする。
ただし、組合員数が多くない(1,000人以下)組合においては、定款において監事の監査範囲を会計に限定できることとし、併せて、この場合の理事、監事の権限・義務を明確化することとする。

経過措置

新法施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用することとする。(附則第11条関係)
※定款変更が必要となる場合があります。

《理事による利益相反取引の制限(第38条関係)》

理事は、「組合と取引しようとするとき」、「組合が理事の債務を保証する等組合と理事の利益が相反する行為をしようとするとき」に理事会の承認が必要となり、取引後には重要な事実を理事会に報告する義務が課せられる。
なお、利益相反取引をしようとする理事は理事会の定足数に算入されず、議決権も停止される。

《決算関係書類・事業報告書の作成・保存期間の明記等(第40条関係)》

組合は、決算関係書類及び事業報告書を作成し、作成した時から10年間保存しなければならないこととするとともに、監事の監査並びに理事会及び通常総会の承認を受け、その日の2週間前から5年間主たる事務所(従たる事務所にあっては3年間)に備え置くこととする。

《組合員に対する決算関係書類等の提供(第40条関係)》

組合員に対する通常総会の招集通知に際して、会議の目的たる事項(議題)を示すことに加え、決算関係書類、事業報告書、監査報告等を事前に提供しなければならない。

《施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成(第40条関係)》

これまで、組合が作成しなければならない決算関係書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案)や事業報告書、監査報告については、法令上に特段の作成基準が示されていなかった。
これらについて、主務省令(施行規則)に基づき作成することが義務づけられ、具体的な作成基準が定められた。

経過措置

省令の施行前に到来した決算期に関して組合が作成する貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(決算関係書類)及び事業報告書については、従前の例による。
また、省令の施行後最初に到来する決算期に組合が作成すべき決算関係書類及び連結決算関係書類並びに事業報告書については、一部の規定を適用しないことができる。(附則第2条関係)
監査報告については、特段の経過措置が設けられていないことから、施行規則(第89条~91条)に基づき作成する必要がある。

《会計帳簿の保存期間の明記及び閲覧要件の緩和(第41条関係)》

組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならないものとするとともに、共済事業を行う組合、信用協同組合及び信用協同組合連合会以外の組合の組合員は、その総数の100分の3(現行10分の1)以上の同意を得て組合に対して会計帳簿の閲覧請求等をすることを可能とする(共済事業を行う組合、信用協同組合・同連合会の閲覧要件は現行の10分の1を維持)。

大規模組合に関する主な改正点

「大規模な組合」(組合員1,000人超)に上乗せされる措置

《員外監事制度の導入(第35条関係)》

組合員(連合会の場合は所属員)の総数が政令で定める基準を超える(1,000人超)組合(以下「大規模組合」という。)(信用協同組合及び信用協同組合連合会は除く。)においては、監事のうち1人以上は、当該組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員もしくは使用人以外のものであって、かつ、その就任の前5年間当該組合の理事又はその子会社の取締役、会計参与、執行役もしくは使用人でなかったものでなければならないものとする。

経過措置

新法施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会(4月~翌3月までの事業年度の場合は、平成20年5月頃)の終了時まで適用しない。(附則第9条関係)

《監事への業務監査権限の付与等(第36条の3関係)》

監事は、理事の職務の執行を監査するとともに、監査報告を作成しなければならないこととする。

経過措置

定款、規約の変更や業務監査に必要となる書類の整備等、相当程度の準備が必要となるため、新法施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会終了前は従前の例による。(附則第11条関係)

《余裕金の運用制限(第57条の5関係)》

大規模組合(信用協同組合及び信用協同組合連合会を除く)は、業務上の余裕金を法律で定める方法によるほか運用してはならないものとする。

経過措置

新法施行日から3年間で当該運用に係る資産の処分をしなければならない。(附則第15条関係)

共済事業を実施する事業協同組合に関する措置

現行では責任共済事業を実施する場合を除き、特段の規制のない事業協同組合等が行う共済事業について、事業規模の拡大、共済事業内容の複雑化、保険業法の改正等を踏まえ、共済事業の健全性 の確保のための措置を講じるとともに、一定規模以上の共済事業を実施する組合を対象とした措置を講じる。

《組合全般に係る主な改正点》

  • 共済事業に関する定義の創設(第9条の2関係)
  • 共済規程の作成と認可(第9条の6関係)
  • 共済事業に係る諸規制(共済事業と他の事業との間の区分経理(第58条の2、第58条の3関係)、責任準備金等に関する規定の整備(第58条関係)、余裕金の運用制限(第57条の5関係))等

経過措置

附則第4条、第15条~第21条関係

《特定共済組合(組合員数1,000人超)に係る主な改正点》

  • 名称中への一定の文字使用の強制(第6条関係)
  • 原則兼業の禁止(第9条の2及び第9条の9関係)
  • 最低出資金額の設定(第25条関係)
  • 健全性に関する基準の設定(第58条の4関係)

経過措置

附則第2条、第3条、第5条関係

改正の主な部分だけを掲載しました。詳細は改正法担当者までお問い合わせください。

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