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古紙の分別基準

この基準は、古紙を出していただくときの目安とするものです。
出された古紙が再び紙として蘇り、省資源・省エネルギーに役立つようご協力をお願いします。

古紙の分類及び内容
1. 家庭から出される古紙
家庭から発生する古紙は、集団資源回収(学区回収など)か、古紙リサイクルセンターをご利用ください。
古紙リサイクルセンターについては、愛知県古紙協同組合ホームページをご覧になるか、お問い合せ電話番号へお尋ねください。

愛知県古紙協同組合ホームページ http://www.aiweb.or.jp/koshikyo/
お問い合せ電話番号 052-533-2371

(1)新 聞
新聞及び折込チラシ
(2)雑 誌
雑誌、書籍、ノート
(3)段ボール
(注) 耐水性の段ボールは出さないでください。
(4)紙パック(牛乳パック)
内側が白い、アルミ箔を使っていない牛乳、ジュースの紙パック
(5)雑がみ
家庭から出される、紙、板紙及びその製品で、新聞、雑誌、段ボール、紙パック以外のものをいいます。
(例) 紙箱(菓子箱など)、投込みチラシ、パンフレット、コピー紙、包装紙、紙袋など
(注) 雑がみに入れてはいけないものがありますのでご注意ください。
    ※ 詳しくは、混ぜてはいけないもの(禁忌品)の欄をご覧ください。

2. 事業所から出される古紙
事業活動に伴って発生する古紙(新聞、雑誌、段ボール、オフィスペーパーなど)は、資源回収へは出さないでください。
古紙の回収は当組合員へご相談ください。

オフィスペーパー
オフィスから出される、紙及び紙製品で、主として製本していないバラの墨印刷・色刷りのある印刷物、使用済みのコピー用紙を含んでいるものをいいます。
(注) オフィスペーパーに入れてはいけないものがありますのでご注意ください。
    ※ 詳しくは、混ぜてはいけないもの(禁忌品)の欄をご覧ください。

次の古紙は、必ず回収業者へご相談ください。
●シュレッダー古紙
同一種類の古紙を中の見える袋に入れてください。回収については事前に回収業者と打合せ、調整をお願いします。
●紙 管
ひもで縛ってください。
●機密書類
機密書類については、事前に回収業者と十分な打合せ、調整をお願いします。

混ぜてはいけないもの(禁忌品)
紙として再生できないものがありますので、次のものは取り除いてください。

(1)紙以外のもの
・ 粘着テープ、ワッペン、シールなどの粘着物
・ セロハン、ポリ袋、ビニール、発泡スチロール、ファイルなどのプラスチック製品
・ 金属クリップ、ファイルの金具などの金属類
・ 布製品、不織布、ガラス製品、アルミ箔など紙以外のもの
(2)紙 類
・ ワックスなどで防水加工された紙
  (紙コップ、紙皿、紙製のカップ麺容器、紙製のヨーグルト容器、酒パック、油紙、ロウ紙など)
・ においのついた紙(石鹸の個別包装紙、紙製の洗剤容器、線香の紙箱など)
・ カーボン紙(宅配便の伝票など)
・ 圧着はがき(親展はがき)、シールの台紙
・ 感熱紙(ファックス用紙、レシートなど)
・ 写真(印画紙の写真、インクジェット写真のプリント用紙など)
・ 青焼きコピー紙
・ 窓付封筒や、ビニールが付いている手提げ袋
・ 捺染紙(図柄をシャツなどにアイロンでプリントした残りの台紙)
・ 合成紙、感熱性発泡紙、ふすま紙などの樹脂加工紙
・ プラスチックフィルムやアルミ箔が貼ってあるラミネート加工紙
・ 点字本(感熱性発泡紙、特殊加工されている)
・ 油紙、ロウ紙などの防水加工紙
・ 耐水性ダンボール
・ 油のついた紙、使い終わったティッシュペーパーやタオルペーパー、食品の残さなどで汚れた紙

出し方
大きさを揃えて、紙ひもなどで十文字に縛ってください。また、雑がみなどで小さなものは、紙袋へ入れてください。