消費者の安心と事業者の健全のために

取引適正マーク取引適正マーク

特定商取引法並びに、関係法令に対し、自主行動基準を定め、その基準に適した流通形態である販売会社に取引適正マークの使用を認めており、この取引適正マークを使用している健取団会員(加盟会社)は消費者の立場に立って、消費者トラブルの未然防止を行っております。


健康関連取引適正事業団

健取団(当事業団)は、非営利活動である消費者諸問題対応事業を通じて、「消費者の安心と事業者の健全のために」をスローガンに、業界の秩序維持及び、業界全体の改善を目的とした業界団体(事業者団体)です。



第104代内閣総理大臣 高市早苗氏就任について

 高市早苗自由民主党総裁、衆参両議員総会の首相指名選挙で第104代の内閣総理大臣に選出され、嬉しい限りです。誠におめでとうございます。女性の内閣総理大臣就任は憲政史上初めの快挙です。自由民主党と日本維新の会による連立政権発足、大変喜ばしいことです。是が非でも経済財政の立て直し(見直し)、日本国民が少しでも潤うような減税対策、国際情勢の対応による安全保障、消費税(食品)の暫定減税措置、国会改革(比例復活議員の削減)など、高市早苗内閣総理大臣の手腕が問われる重要な2年間ですので、日本国並びに、日本国民のために全力を尽くして頂きますよう、宜しくお願い致します。

2025年10月21日

取引適正マーク健康関連取引適正事業団 理事長:赤堀真二



関係機関、健取団並びに、会員内のお知らせ等の新着情報

◯2025年11月13日(木)
・不当な二重価格 (景品表示法 (有利誤認))の是正
 さて、毎年、景品表示法(有利誤認)違反である不当な二重価格表示の指導通達を行っていますが下記事項を再認識の上、景品表示法違反(行政処分、課徴金納付命令並びに、刑事罰)とならないよう周知徹底を宜しくお願い致します。また、景品表示法違反とならないよう、全ての健取団会員(健康関連商品及び、環境関連商品(住宅リフォーム等の役務)が作成する商品(役務)のパンフレット、チラシ並びに、ホームページ上の商品(役務)の紹介 欄などは、健取団が確認・監修を行わないと、景品表示法、特定商取引法並びに、関係法令違反の疑いが多数存在し、取り返しのつかない行政処分又は、刑事罰等を課(科)せられますので、不利益を被らないためにも次の事項の周知を指導通達致します。
  1. 宣伝講習販売(イベント販売)及び、連鎖販売取引の販売において・・・・・

    例1: 健康食品1箱=小売希望価格(価格・定価)21,600円(税込)の販売において表示しているが、小売希望価格(価格・定価)21,600円(税込)の販売実績は無く、日頃常、16,200円(税込)で販売。

    例2: 健康食品1箱=会員価格又は、メンバー価格と称し、21,600円(税込)で販売し、小売希望価格(価格・定価)の設定は無い。会員価格又は、メンバー価格と称しているが、価格は常に一定価格であり、会員価格又は、メンバー価格が特別な価格という印象付け操作による誇大・過大表示。(一般向けの単なる価格である。)

  2. 宣伝講習販売(イベント販売)、戸別訪問販売、イベント紹介販売(住宅リフォーム等含む)並びに、連鎖販売取引全ての販売において・・・・・

    例1: 小売希望価格(価格・定価)を設定して、期間限定での割引などと称し、期間限定の期間が過ぎても、小売希望価格(価格・定価)で販売せず、常に期間限定での割引後の価格で販売。※ 小売希望価格(価格・定価)はダミーであり、小売希望価格(価格・定価)は存在せず。

    例2: 小売希望価格(価格・定価)30万円(税込)を設定し、常に割引価格と称した20万円(税込)で販売しているにも関わらず、価格30万円(税込)のところ、特売価格と称している20万円(税込)で販売。

  3. 不当な二重価格表示における販売価格とは・・・
    • 過去の販売価格を比較対象とする二重価格表示を行う場合、同一商品(役務)について最近相当期間に渡って、販売されていた価格とはいえない価格を比較対象価格に用いるときは、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなど、その内容を正確に表示しない限り、不当表示となる。
  4. 景品表示法違反の3つのペナルティ・・・行政処分、課徴金納付命令並びに、刑事罰

    ① 景品表示法の違反は、公表、措置命令を含め、3%の課徴金納付命令が課せられるが、景品表示法違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、4.5%の課徴金納付命令が課せられる。

    ② 優良誤認表示・有利誤認表示に対し、直罰として100万円以下の罰金となり、消費者行政(消費生活センター)からの措置命令に従わない場合、行為者には2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金が科せられる。

取引適正マーク健康関連取引適正事業団:事務局
◯2025年11月10日(月)
・管理医療機器販売業の届出について
 さて、日頃、指導通達(年数回の指導通達)及び、集合教育などで、「管理医療機器販売業等の届出」の指導を周知しておりますが、「管理医療機器販売業等の届出」を行わず販売している販売会社が未だに多くあるようです。同法違反行為(無届)は、厚生労働省、都道府県薬務担当課の行政処分(罰則含む)並びに、警察当局の検挙・摘発事案となり、同法第24条第1項(医薬品等の無許可販売))は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科となります。ついては、次の事項を周知して頂き、違反行為とならないようにして下さい。
  1. 家庭用管理医療機器を取り扱う場合、本社のみならず営業所、店舗並びに、イベント会場などの全ての拠点で届出
    • 家庭用管理医療機器を取り扱う場合は、1日だけの販売においても該当する本社、営業所、各店舗並びに、イベント会場など、全ての拠点で、「管理医療機器販売業等の届出」が必要である。また、本社の届出のみで、全ての拠点、店舗(会場)が無届となっている場合も、医薬品・医療機器等法違反となる。

      1. 宣伝講習販売、イベント(催事)販売、連鎖販売取引等=本社、営業所、各店舗並びに、イベント(催事)会場など販売する全ての拠点

      2. 戸別訪問販売、電話勧誘販売等=本社及び全ての支店・営業所

  2. 家庭用管理医療機器の届出・・・・・①=届出及び、医療機器販売・賃貸管理者設置(講習会受講) ②=届出のみ

    ① 家庭用低周波治療器、家庭用電位治療器、家庭用超音波治療器、家庭用遠赤外線治療器、家庭用紫外線治療器、家庭用温熱治療器、他・・・・・管理医療機器販売業等の届出及び、医療機器販売・賃貸管理者の設置

    ② 家庭用磁気治療器、温きゅう器、家庭用電気マッサージ器、家庭用温熱式指圧代用器、電解水生成器(アルカリイオン整水器)、バイブレーター等です。・・・・・管理医療機器販売業等の届出のみ

取引適正マーク健康関連取引適正事業団:事務局
◯2025年11月 4日(火)
・法定書面を交付する際、クーリング・オフの説明を忘れず、必ず行うこと
 さて、健取団では長年、会員企業(加盟会社)に指導通達しておりますが、販売(契約)時の法定書面(領収証、お申込売買契約書、商品売買契約及び工事請負契約書並びに、契約書面(連鎖販売取引))交付時、クーリング・オフの説明を忘れず、適正に行っておりますか。特定商取引法第4条及び、第5条の通達では、所管する消費者庁及び、経済産業省においては、「クーリング・オフについては、契約の申込みを受け又は契約を締結する際、必ず口頭でも説明をするよう販売業者等に指導されたい。」と明言しております。
 また、法規制以外にも、全国の消費者行政(消費生活センター)からも、「法定書面の記載のみならず、法定書面の交付時にはクーリング・オフの説明を行っていますか。」と尋ねられます。
 健取団会員は、法定書面の交付時には、漏れなく何度でも、消費者(お客様)に法定書面の裏面(赤枠の中に赤字のクーリング・オフのお知らせ)を見て頂きながら、分かり易いように説明をして下さい。
 宣伝講習販売(イベント販売)の会場においては、法定書面の交付時以外でも、消費者(お客様)が集まってみえる中で、健取団指定の法定書面(領収証又は、お申込売買契約書)及び、健取団指定の掲示物(返品のご案内)を活用・利用しながら、定期的(オープン時、開催中)に説明を行って下さい。

クーリング・オフ(特定商取引法第9条及び9条の2)
・訪問販売にて商品(役務、権利を含む)を購入した場合は、契約した日(法定書面受領)から起算して8日(書面を発した郵便消印付又は、電磁的記録)を経過するまでは、無条件で解約出来る制度である。
 解釈としては、消費者が訪問販売で突発的に契約した商品に対して、冷静に考える時間を設けたものであり消費者保護政策の一環である。
 電磁的記録=法定書面に明示しているメールアドレスを指す。
※ 訪問販売=特定商取引法に規制される販売形態全てを指します。

取引適正マーク健康関連取引適正事業団:事務局
◯2025年10月24日(金)
・高齢者に対する諸対応、過量販売(総量規制)並びに、高額商品の販売(契約)
 健取団が長年、指導通達しておりますが下記事項が遵守されていないようですので、会員企業(加盟会社)の全社員(事務社員含む)に周知徹底して頂きますよう次の通り通達致します。また、事務管理者においても、関係法令の違反行為又はトラブルが発生しないよう、常に確認作業を行って下さい。
  1. 過量販売(総量規制)の周知・・・・・高額商品の販売(契約)は常識を以て

    ① 健取団自主行動基準(暫定通達)では、消費者の要請・要望により、健康食品等の消耗品の販売(契約)は「自己消費に限り、1商品について最大10ヶ月以内(目安)の販売(契約)」とする。但し、通常の消費者については、「健康食品等の販売(契約)は自己消費に限り、最大6ヶ月以内(目安)」を努力目標とする。

    ●1年分(目安)の販売(契約)は、健取団自主行動基準の違反ですので消費者の要請・要望により、健康品等の消耗品の販売(契約)は「自己消費に限り、1商品について最大10ヶ月以内(目安)の販売(契約)」と厳守して下さい。・・・・・法定書面(領収証及び、お申込売買契約書)には目安量を記載すること。

    ② 違法行為又は、過量販売行為等があった場合は、開封分又は、消費分を含め、当該健康食品全てが無条件解約となるため、開封分又は、消費分を請求することは出来ない。言い換えれば、クーリング・オフ制度と同様ですが、過量販売自体が違反行為のため行政処分等を含め、ーリング・オフ制度の使用(開封)又は、消費した場合は、クーリング・オフが出来なくなるとした解釈は適用されません。健康関連商 品(寝具、健康器具等)全てに対して、社員自らが開封しないこと。また、クーリング・オフ制度の適用は、違反行為(販売目的隠匿、書面不備、書面不交付、不実告知、過量販売、効能・効果をうたう不実告知、威迫・困惑行為など)が無い合法的な営業(勧誘及び契約(販売))で成立します。

    ③ 健康食品の目安量を厳守しなければ、過量販売規制以外にも、特定商取引法・第6条(禁止行為(不実告知及び、重要事項の故意の不告知)、食品表示法違反等の違反行為となるため、1日当たりの目安量から計算(換算)して下さい。また、医薬品的な用法容量(1日○回に分けて、食前食後、睡眠前など)を告げると医薬品・医療機器等法違反行為となる。

  2. 後期高齢者、若年成人者並びに、高額な販売(契約)に対する自主行動基準の周知

    ① 80才以上の新規契約者については、販売(契約)を禁止します。但し、家族・親族の立ち会いにより、家族・親族から同意書(自宅等訪問)を頂いた場合、販売(契約)を可能とする。

    ② 顧客が80才未満(70歳代)から80才以上を迎えた場合は、特例として販売(契約)を可能とする。

    ●高額な販売(契約)は消費者行政(消費生活センター)で問題となるため、高額な販売(契約)は社会通念上、常識な範囲を超える販売(契約)は控える。
    問題例:健康食品1種類=10ヶ月分(目安)で100万円近くの契約

    ③ 健康関連商品の販売(契約)において、75才以上の後期契約者及び、若年成人者(22歳以内)の販売(契約)においては、クーリング・オフ期間外における解約の申し出があった場合は、契約日を考慮した上で、合意解約等を以て解決に臨んで下さい。

    ④ 住宅リフォーム、オール電化、太陽光発電商品などの高額な環境関連商品 (役務)については、高齢者等に限らず、勧誘(工事説明等)から契約に至る全ての 行為について、複数人の家族立ち会いの上、契約を交わして頂きたい。

取引適正マーク健康関連取引適正事業団:事務局
◯2025年10月10日(金)
・全国最低賃金の改定(施行)による賃金(給与)の取り扱いについて
 さて、既に会員各位には、2025年10月(大阪府、愛知県、東京都、北海道など)から遅くとも2026年3月(群馬県、秋田県)には、最低賃金法内の最低賃金が変更(増額)されますと、「2025年最低賃金一覧」(先日送付した一覧を参照)をFAX及び、PCメール添付にて、お知らせしております。(例: 大阪府=10/16 1,177円、愛知県=10/18 1,140円、東京都=10/3 1,226円、福岡県=11/16 1,057円など)
 ついては、会員各位につきましては、社員諸氏(正社員(正規、非正規)、パート、アルバイト、派遣社員など)の賃金(以下、給与という)体型を精査して頂き、最低賃金法違反(罰則等は後述)とならないよう周知して下さい。
 尚、最低賃金法の解釈と、最低賃金の計算例は下記の通りです。

  1. 最低賃金の対象

    ① 交通費(通勤手当)、家族手当、皆勤手当(精皆勤手当)、住宅手当、時間外手当(時間給×1.25)、休日割増賃金は除外される。

    ② 役職手当、職務手当が対象となる。


  2. 労働基準法上の法定労働時間

    ① 1日8時間(6時間を超える場合=45分以上の休憩、 8時間を超える場合=1時間以上の休憩)

    ② 週40時間が上限

  3. ③ 時間外労働については、10名未満等の零細企業は週44時間、みなし労働時間制も有。

    ・36協定上では、上限は月=45時間、年360時間
    (特別な条件付き36協定では、月=100時間未満、年=720時間まで)


  4. 最低賃金の計算方法例
    例1.大阪府内の事業者の社員 時間賃金=1,177円
       (2025年10月16日施行)
    1日の労働時間8時間、年間所定労働日数≒250日(月≒22日  2025年の祝日=19日、他)

    ・190,000円の基本給 (交通費、家族手当、皆勤手当、住宅手当、時間外手当の計算は除く)

     (190,000円×12ヶ月)÷(250日×8)=1,140円にて、最低賃金法違反である。


    例2.東京都内の事業者の社員 時間賃金=1,226円
       (2025年10月3日施行、 時間外1,533円)
    1日の労働時間8時間、年間所定労働日数≒250日(月≒22日  2025年の祝日=19日、他)

    ・281,320円の月額給与(総支給)・・・・・毎日定時ではなく、2時間程度の時間外勤務有

     (内訳:基本給200,000円、交通費20,000円、時間外勤務40時間=61,320円)

     (200,000円×12ヶ月)÷(250日×8)=1,200円にて、最低賃金法違反となる。

    ※ また、みなし残業が毎日あっても、手当支給又は、時間外手当分61,320円のいずれの手当も支給せず、220,000円(基本給、交通費)のみの総支給する事業者も多いようで違反行為である。

    ● 罰則等=最低賃金法違反には、50万円以下の罰則に処され、都道府県又は、労働基準監督署等の事情聴取、立入検査を経て、社名公表も行われ、事業者は社会的信用を落とし、対外的な取引等の関係も失われます。

取引適正マーク健康関連取引適正事業団:事務局
◯2025年10月 1日(水)
・「判断力不足に便乗した勧誘」及び、「消費者の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘」・・・禁止行為並びに、指示・業務停止命令の対象となる行為
 さて、本件の「判断力不足に便乗した勧誘」及び、「消費者の知識、経験及び、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘」については、集合教育並びに、常日頃の指導通達等にも指導通達しておりますが、消費者(お客様)に対する差別的な目安行為ではなく、高齢者、若年成人者並びに、判断力不足者に対する特定商取引法上の 規制及び、健取団自主行動基準を明確に定義付けているものであり、消費者トラブル未然防止及び、生活弱者保護の観点で規制している合法的な諸対応にて、各位におきましては、下記事項を周知徹底の上、コンプライアンスに反する行為を全面的に是正して頂きますよう指導通達致します。

  1. 認知症、知的障害者などの判断力欠如者に対する勧誘行為及び、契約締結を禁止とする。・・・確認義務( 判断力不足の判断=障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)持参者、認知症、要介護者(判断力不足)又は医者による判断力不足等の診断 )
  2. 生活保護を受けている者の契約(販売)は一切禁止とする。
  3. 販売(契約)時に預貯金も無く、国民年金のみで生計を立てている消費者との契約(販売)は出来る限り控えて頂きたい。
  4. 高齢者保護により、80才以上の新規契約者については、契約(販売)を一切禁止します。但し、顧客が80才未満(70才代から)から80才以上を迎えた場合は、特例として契約(販売)を可能とします。また、80才以上の新規契約(販売)者の場合、家族・親族等の同意書を頂いた上で契約(販売)に至った場合、契約を可能とします。
  5. 住宅リフォーム、オール電化、太陽光発電商品などの環境関連商品(役務)については、高齢者契約に限らず、契約(販売)者のみならず、ご家族又は、親族の複数人が立ち合い合意の上、契約(販売)を交わすものとします。
  6. 過量販売に対する自主行動基準・・・通常必要とされる量を著しく超える商品等の契約(販売)を結んだ場合は、契約(販売)後1年間は契約(販売)の解除が可能となり、事業者に対し、消費者(顧客)の財産状況等に配慮して商品販売、役務取引の責任を求めるとしている。また、健取団自主行動基準においては、「消費者の要請・要望により、健康食品等の消耗品の販売(契約)は「自己消費に限り、1商品について最大10ヶ月以内(目安)の販売(契約)」とする。但し、通常の消費者については、「健康食品等の販売(契約)は自己消費に限り、最大6ヶ月以内(目安)」を努力目標とする。」と規制しております。
  7. 契約(販売)時に契約(販売)の意思(前項1〜4を確認の上)及び、支払い能力の有無を確認したとしても、契約(販売)後、支払い困難(生活弱者等)で解約を申し出た場合は、契約(販売)日を問わず、合意解約を前提として対応する。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団:事務局
◯2025年 9月19日(金)
・不適当な時間帯での勧誘及び、長時間勧誘等の禁止について
さて、特定商取引法第6条(禁止行為)及び、第7条(指示)並びに、特定商取引法省令第7条(訪問販売における禁止行為)内のD、「迷惑を覚えさせる行為」に、「不当な理由もなく午後9時(21時)から午前8時(8時)までのような不適当な時間帯に勧誘すること」が規制されております。
 ついては、次の事項を健取団会員の全社員が周知徹底して頂き、違法行為が無いよう実行して頂きますよう、指導通達致します。
 本件については、健取団主催の消費者諸問題研修会で使用される「消費者諸問題研修マニュアル(健取団監修・作成」の2ページ(2P)の4−Eでもポイント解説しております。

【 健取団からの指導及び、アドバイス 】
  1. 特定商取引法においては、「不当な理由もなく午後9時から午前8時までのような不適当な時間帯に勧誘すること」が違法行為と定めていますので、営業行為に関わる行為全てを全面禁止して下さい。
  2. 消費者(お客様・顧客)から不適当な時間帯内の勧誘要請があっても、「大変申し訳ありません。法律で不適当な時間帯での勧誘、その他全ての行為が禁じられておりますので、・・・・・」と一切の要請を断って頂きたい。無論、営業行為自体を全面禁止して下さい。
  3. 前項1により、電話及び、電磁的通信(メール、LINE、FAX等)手段も同様、全面禁止して下さい。
  4. 長時間勧誘については、全販売方法において、1時間を超えるような勧誘(営業)時は、30分毎に消費者の承諾(営業メモに記録)を得て頂き、宣伝講習販売(イベント販売)及び、連鎖販売取引においては、事前に勧誘(営業)時間帯を適切に告げて下さい。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団:事務局
◯2025年 9月12日(金)
・同業者等による他業者に対する誹謗・中傷行為は断じて許せない行為です!
 さて、昨今、他業者に対する誹謗・中傷を消費者に告げたりする行為が未だに多くあるよう。今後、会員内にそのような誹謗・中傷を受けた場合は、会員内外問わず健取団が適正な調査を行った上で、断固たる措置を講じますので、健取団指導通達として全社員に周知徹底を宜しくお願い致します。
 また、他業者に対する事業者妨害的な行為(誹謗・中傷)は関係法令に抵触すると共に、このような反社会的な行為は、業界全体を敵にまわす行為と成りかねません。
 健取団はこのような悪質な行為又は、敵対行為については、断じて許しません。健取団はそのような行為に対し警告喚起を行うと共に、会員内におかれましても、他業者に対する謂れのない風評又は、商品等に対する誹謗・中傷の行為は無いものと推察しますが、他事業者の商品(○○○○社の商品○○○○)に対する否定的な言動又は、他事業者に対するいわれのない言動(会社又は社員の批判等)は、全社員に再確認の上、一切禁止(周知)して頂きたい。
 尚、健取団会員については法的な措置が必要な場合、健取団顧問弁護士と協議の上、会員と健取団顧問弁護士との委任契約を結んで頂き、適正な措置を講じて頂きます。

●員外事業者又は、同業他社(員外事業者の講師も含む)の行為の違法性と責任
  1. 民 法 第709条 (不法行為による損害賠償)
    故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 不正競争防止法 第2条(不正競争の定義)14号
    競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為。
  3. 不正競争防止法 第3条 (差止請求権)
    不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
  4. 不正競争防止法 第4条(損害賠償)
    故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
  5. 不正競争防止法 第14条(信用回復の措置)
    故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
  6. 不正競争防止法「不公正な取引方法」(公正取引委員会告示第15号)8(ぎまん的顧客誘引)
    自己の供給する商品または役務の内容その他これらの取引に関する事項について、競争者にかかるものよりも著しく優良または有利であると誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団:事務局
◯2025年 9月 1日(月)
・社員の在籍・退社後の業務の競合及び、競業取引の禁止(会員義務)
 さて、これまで2〜3年に一度は、業務の競合及び、競業避止義務に対する通達を致しました。その中で退職後の2年程度は、在籍した同業の競業関係に立つ事業者及び、事業者の提携先事業者に在籍、就職若しくは役員に就任すること又は自ら開業し、退職した事業者と競業関係に立つ事業を関係法令等で、厳しく規制しております。
 当然ながら、健取団では会員各位に社員(役員含む)の在籍中及び、退職後のトラブルを避ける重要な意味においても、「秘密保持・競業避止等に関する誓約書」及び、「退職時の秘密保持・競業避止等に関する誓約書及び、在職社員に対する誓約書」の保管・完備を推奨しております。意に反する行為が発生した場合は、損害賠償等の請求要素となることも認識して頂きたい。
 しかしながら、長年勤め、自身なりにノウハウ又は、知識を取得した以上、同業他社に就職したり、開業することも昨今では必然的な事項とも思われます。但し、在籍中の顧客をターゲットにした営業を禁止し、在籍した会社の競業取引における在籍した会社の販売市場先での営業活動については全面的に控えることは業務の競業上、責務となっております。
 ついては、健取団会員(販売会社)は、次の最低限のルールを遵守して頂くことを健取団は強く要請致します。
  1. 同業他社に再就職した又は、同業を開業した場合でも、在籍した販売会社の販売市場先では社会通念上2年程度、販売市場先での営業活動及び、それに付随した行為は控えることを認識して頂きたい。当然ながら、在籍した販売会社の顧客に対する営業行為は全面的に禁止事項となっております。「秘密保持・競業避止等に関する誓約書」及び、「退職時の秘密保持・競業避止等に関する誓約書及び、在職社員に対する誓約書」を交わす際は、適正な内容を全社員(役員含む)に周知して頂きたい。
  2. 同業他社の新入社員を採用した場合は、採用した販売会社側でも競業避止規定に従うと共に、採用した社員(役員含む)が在籍していた販売会社の機密情報(個人情報は一切禁止)及び、記録媒体を一切使用しないことを厳守して頂きたい。また、業務提携先の契約関係にあるような契約先の会社から退職(離反)した社員(役員含む)に対し、同業の競業関係に立つ事業又は、新規事業立上げなどを援助したり、寄与することは競業避止においても問題となるため、十分に注意して頂きたい。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団:事務局
◯2025年 8月25日(月)
・「勧誘方法の違いで販売会社(事業者)が特定商取引法の規制」
 さて、販売会社(事業者)の皆さん、勧誘方法の内容に因っては販売会社(事業者)が特定商取引法の規制を受けることをご存じですか。
 消費者ご自身が商品等を自由に選び、自由に商品等を購入する店舗(有店舗販売)での販売は特定商取引法の規制を受けませんが、有店舗販売(店舗内での内見(内覧)も含む)でも自由に商品(役務)選びをすることなく、店員又は従業員等に商品(役務)を無理に勧められたりすると消費者契約法(禁止行為)に罰せられたりします。
 消費者からの要請を受けた自宅への訪問依頼であっても、本来の目的(商品及び役務(工事、サービス等)の内容)が異なったり、本来は少額な契約でも消費者が意図しない高額な代金を伴う契約だったりすると特定商取引法の規制を受ける場合があります。
 特に商品販売又は、役務(工事等)後を行ったアフター訪問(定期点検)において、本来の目的から離れた不意な勧誘は特定商取引法(氏名等の明示義務(販売目的隠匿))の違反行為となります。
 また、員外事業者(特に小規模、零細事業者)の多くは特定商取引法の規制を知らず、法定書面も交付しない様が見受けられます。
 近年、住宅リフォーム業等の悪質な事業者が検挙・摘発される事件が多発している現況下、当局は多くの訪問販売事業者及び、住宅リフォーム業者に法定書面の書面不備又は、書面不交付があることを認識しているのが現況で、従来の訪問販売事業者(特に商品の販売)の多くに、特定商取引法の規制を受けることを知っていながら、営業活動に反映しなかったり、実践的な指導・教育を行っている業界団体(事業者団体)に加入せず、やりたい放題、違法行為を繰り返している事業者もあります。
 そのような現況下、多くの販売会社(事業者)からのお問い合わせ又は、ご質問等を大歓迎致します。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団:事務局
◯2025年 7月10日(木)
・「カスタマーハラスメント対策マニュアル」を作成(会員使用義務)
 拝啓、日頃は、健取団の活動に際しまして、ご理解ご協力を賜りましてお礼申し上げます。
 さて、この度、健取団会員向けに「カスタマーハラスメント対策マニュアル」を作成致しました。会員各位は、十分に熟読して頂き、悪質な消費者(顧客)又は、取引先等によるカスタマーハラスメント対策にお役立て下さい。
 また、「カスタマーハラスメント対策マニュアル」は東京都のマニュアルを参考・引用し、健取団(理事長)が作成して、最終的には法律家である健取団顧問弁護士:竹田卓弘顧問に確認・監修(健取団指定の監修記号番号付)されたものです。使用する際は、次の事項を周知して頂きますよう、宜しくお願い致します。
  1. 「カスタマーハラスメント対策マニュアル」は健取団と顧問弁護士が作成した公文書(監修記号番号付)となるため、「カスタマーハラスメント対策マニュアル」の修正・訂正等は一切禁止となります。
  2. 「カスタマーハラスメント対策マニュアル」は健取団会員(消費者直販)の全社員全てに渡して、常に常備して下さい。
  3. 「カスタマーハラスメント対策マニュアル」は、健取団独自のものですの で、健取団会員以外の一切使用・無断転写を禁じます。
※ 健取団会員は、お客様等(顧客等)から著しい迷惑行為が見受けられた場合、「カスタマーハラスメント対策マニュアル」内の「カスタマーハラスメントへの対応」にて、適正且つ迅速に対応致しますのでご承知おき下さい。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団 理事長:赤堀真二
◯2025年 6月23日(月)
・健取団 新年総会の再来年度に順延(2026年度新年総会)について
 拝啓 日頃は、健取団の活動に際しまして、ご理解ご協力を賜りお礼申し上げます。
 さて、誠に残念ではありますが、毎年新年総会にご臨席して頂けるご臨席者が概ね決まっており、多くの会員代表者各位が事業の専念(代表者自らが営業現場へ)又は、厳しい経営状態の中、新年総会にご臨席出来ない状態となっており、特にコロナ渦がその発端となりました。
 そのような中、ご多忙でも毎年ご臨席(代理出席含め)されている会員代表者各位には、深い感謝と、謝罪(取り止めの件)の言葉しかありません。10〜15年前は、概ね35名前後〜50名強のご臨席者があり、新年総会も大変賑やかな会合、宴会であったことを記憶しておりますが、昨今毎年、代表者諸氏へのお声掛けも心苦しく感じます。
 ついては、そのような事情を考慮した場合、多数のご臨席者も望めず来年度(2026年1月)の新年総会は断念しざる負えないと考えますので、本書を以て来年度(2026年1月開催予定)の新年総会を取り止めと致します。また、定期巡回の要請、消費者諸問題研修会の要請並びに、各種招待等の要請などの機会がありましたら、相互関係も保たれますので是非お声掛けを宜しくお願い致します。
 また、再来年度(2027年度)は健取団発足25年(事業継承44年目)ですので、新年総会を粛々と行いたいと思っておりますので、その際は、ご臨席義務としてご臨席を宜しくお願い申し上げます。
 今後共、健取団事業活動にご理解ご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。敬具
取引適正マーク健康関連取引適正事業団 理事長:赤堀真二
◯2025年 6月18日(水)
カスタマーハラスメント対策マニュアルの作成について【重要】
 前略、日頃は、健取団の活動に際しまして、ご理解ご協力を賜りましてお礼申し上げます。
 さて、昨今、お客様(顧客を含む以下、消費者という)のカスタマーハラスメントが大きな問題となっており、政府及び、地方自治体(東京都は全面的に支援)が業界団体(事業者団体)又は、事業者にカスタマーハラスメント対策(マニュアルを含む)を積極的に策定の支援に乗り出しております。
 また、健取団でも会員各位から営業現場での威迫・困惑又は、容認できない暴言など、健取団の事業活動40年以上の間でも、数多くのカスタマーハラスメント問題が起こり、その場その場で問題の定義と対処方法のアドバイスを行ってきました。
 中には、反社的な人物による無理難題の要求なども多く発生しておりました。つきましては、健取団会員用に、健取団(理事長)が東京都などの資料を参考に「健取団会員向け・「カスタマーハラスメント対策マニュアル」を作成致しますので、今暫くお待ち下さい。
 「カスタマーハラスメント対策マニュアル」を作成した際は、健取団会員(会員は使用義務にて、特に消費者直販)が常日頃、使用して頂くと共に、関係機関(特に都道府県)にも業界団体(事業者団体)として、届出(提出)する予定です。また、健取団会員各位が使用中の各種重要書面と同様、概ね「カスタマーハラスメント対策マニュアル」案が出来ましたら、健取団顧問弁護士(竹田卓弘弁護士)との協議の上、適正な「カスタマーハラスメント対策マニュアル」を作成したいと思っております。今暫くお待ち下さいますよう、宜しくお願い致します。敬具
取引適正マーク健康関連取引適正事業団事務局
◯2025年 5月 7日(水)
「健取団の安心サポート」(クリアファイル)・・・2025年6月又は7月から加盟会社(会員)が配布予定
 拝啓、日頃は、健取団の活動に際しまして、ご理解ご協力を賜りましてお礼申し上げます。
 さて、健取団の加盟会社(会員)では、消費者(お客様)に法定書面(領収証、お申込売買契約書、商品売買契約及び工事請負契約書等)を交付する際、クリアファイル(「健取団の安心サポート」(クリアファイル))に入れて(挟んで)消費者(お客様)にお渡しし、消費者(お客様)に業界団体(事業者団体)である健取団の趣旨及び、活動概要を知って頂き、「健取団の安心サポート」をお配りしている販売会社は、健取団の加盟会社(会員)であることを周知させて頂くことで、消費者(お客様)に安心・安全を提案・提供し、消費者トラブル未然防止策となり得るようにお配りする消費者トラブル未然防止促進クリアファイルとなります。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団:事務局
◯2025年 3月 3日(月)
・健取団 第23期通常総会のお知らせ(事業継承・事業活動41年)
 拝啓 日頃は、健取団の活動に際しまして、ご理解ご協力を賜りお礼申し上げます。
 さて、先般よりお知らせしておりましたが、新年総会の出席率も悪く、通常総会になりますと、健取団役員(2月28日現在 理事長、廣瀬専務理事並びに、竹田顧問弁護士)中心となります。誠に残念ではありますが致し方なく思っております。また、健取団通常総会を次の通り開催致しますが、専務理事メンバー(理事長及び専務理事)各位と顧問(顧問弁護士及び顧問税理士)若しくは、常任理事会メンバー(理事長、専務理事並びに常任理事)各位と顧問(顧問弁護士及び顧問税理士)中心になると思われます。
 つきましては、役員以外の正会員(議決権有)及び、準会員(議決権無)内、正会員(議決権有)につきましては概ね参加されないと判断し、第23期通常総会の各議案の議案決議については委任状無しの議長一任とさせて頂きますのでご了承下さい。但し、本件の議長一任に関しまして、異議又は質疑がありましたら、正会員に限り、健取団理事長までお申し出下さい。また、常任理事会メンバー(理事長、専務理事、常任理事)各位と顧問(顧問弁護士、顧問税理士)に関しましては便宜上、欠席者の委任状を必ず提出して頂きますので宜しくお願い致します。
 尚、通常総会に関する連絡事項は下記の通りとなります。今後共、事業活動にご理解ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。 敬具
  1. 第23期通常総会資料については、4月28日以降、正会員の代表者各位宛にメール添付させて頂き、準会員の代表者各位には、第23期通常総会の事業報告のみメール添付させて頂きます。
  2. 第23期通常総会は、4月25日(金)18時00分から健取団事務局(名古屋市東区東大曽根町)にて、役員会を中心に開催する予定ですが、正会員の代表者各位のご参加も歓迎させて頂きます。常任理事会メンバーにつきましては、必ず「第23期通常総会出欠席書」を健取団までご提出下さい。
  3. 2025年2月28日時点での常任理事会メンバー及び健取団顧問のご参加については、理事長、廣瀬英明専務理事並びに竹田卓弘顧問弁護士にて、加藤久也顧問税理士(総会日時が急きょ変更のため)は止むを得ずに欠席となります。
  4. 第23期通常総会終了後(30分程度)、名古屋市北区内で粗食をご用意する予定ですので、お時間のご予定を組んで頂きますようお願い致します。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団:理事長 赤堀真二
◯2025年 2月 3日(月)
・第23期通常総会(事業継承41年)のお知らせ
 拝啓 日頃は、健取団の活動に際しまして、ご理解ご協力を賜りお礼申し上げます。
 さて、第23期・通常総会の開催の開催は4月25日(金)開催予定18時00分、健取団事務局において開催致します。また、全会員総意の議決権(異議申立ては不可)を以て、役員主体(理事長・廣瀬主席専務理事・荒川専務理事・吉村常任理事・林常任理事)の第23期通常総会とし、健取団顧問にも出席要請致します。名古屋の開催となりますが、正会員及び、準会員各位のご参加も歓迎致しますが、正会員及び、準会員各位の委任(委任状提出無)は本書を以て成立したものとみなさせて頂きます。
 尚、健取団役員が当日、通常総会を欠席される場合、健取団指定の委任状を提出して頂きます。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団:理事長 赤堀真二
◯2024年12月10日(火)
・愛知県主催「優良事業者育成セミナー」
 健全な市場の実現のため、事業者のみなさんに、消費者志向経営や消費者と事業者(企業)の共創・協働関係について考えていただきます。また、生きた法令知識を身につけていただくとともに、適格消費者団体の活動を知っていただくために、本セミナーを開催します。(原文のまま表示)
日時:2025年1月30日(木)
会場:ウインクあいち1003会議室(オンラインでも同時開催(Zoom))
参加概要:参加無料(定員100名)先着順・事前申込制
  1. 基調講演
  2. 消費者関連の法令と事例紹介

     (1) 特定商取引法、景品表示法、消費者契約法などの基礎知識

     (2) 適格消費者団体の申入れ事例紹介

主催:愛知県(愛知県県民生活課)
後援:消費者庁
取引適正マーク健康関連取引適正事業団 事務局
◯2025年 1月20日(月)
令和7年 新年総会終了のお礼及び、報告事項
 拝啓、日頃は、健取団の活動に際しまして、ご理解ご協力を賜りましてお礼申し上げます。
 さて、各位のご理解ご協力を頂き、1月18日(土)新年総会、消費者諸問題研究会(知識講座)並びに、新年異業種懇親会を終了致しました。
 主な概要(内容)としては、健取団、健取団顧問による知識講座として、第1部:主題「景品表示法の改正に伴う概要説明」(講師:理事長)、第2部−1:主題「令和7年度税制改正解説「どうなる103万円の壁」(講師:健取団顧問税理士:加藤久也先生(加藤税理士事務所所長))、第2部−2:主題「顧客対応の法的問題点」(健取団顧問弁護士:竹田卓弘氏(弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所所長))を経て、新年異業種懇親会宴席上では永年役員表彰として肱岡信吾専務理事のご勇退に伴う功績表彰(表彰状と記念品贈呈)等を行い、新年総会が無事終了致しました。今後共、健取団事業活動にご理解ご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団 事務局
◯2024年12月10日(火)
・愛知県主催「優良事業者育成セミナー」
 健全な市場の実現のため、事業者のみなさんに、消費者志向経営や消費者と事業者(企業)の共創・協働関係について考えていただきます。また、生きた法令知識を身につけていただくとともに、適格消費者団体の活動を知っていただくために、本セミナーを開催します。(原文のまま表示)
日時:2025年1月30日(木)
会場:ウインクあいち1003会議室(オンラインでも同時開催(Zoom))
参加概要:参加無料(定員100名)先着順・事前申込制
  1. 基調講演
  2. 消費者関連の法令と事例紹介

     (1) 特定商取引法、景品表示法、消費者契約法などの基礎知識

     (2) 適格消費者団体の申入れ事例紹介

主催:愛知県(愛知県県民生活課)
後援:消費者庁
取引適正マーク健康関連取引適正事業団 事務局
◯2024年12月 2日(月)
・年末年始・休日のお知らせ及び、通信事項
 拝啓、師走の候、寒中お見舞い申し上げます。平素、健取団の事業活動に際しまして、ご理解・ご協力を賜りまして、厚くお礼申し上げます。
 さて、健取団の年末年始の休日を下記の通り(次の通り)とさせて頂きますので、何かとご不便をお掛けするものと存じますが宜しくお願い致します。今後共、健取団の事業活動にご理解ご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。敬具

●2024年12月28日(土)〜2025年 1月 5日(日)
・・・年末・年始休日
※健取団・消費者相談室は、2024年12月26日(木)迄とさせて頂き、会員各位の関係上、健取団・消費者相談室の年始受付は2025年 1月 6日(月)から開始致します。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団 事務局
◯2024年11月12日(火)
・大阪府主催「事業者向けコンプライアンス(特定商取引法)講習会」の開催について
 大阪府では、事業者と消費者の適正な取引を実現するため、事業者の方を対象に関係法令の理解を深 めていただく講習会を実施します。
 講習内容は、特定商取引法の対象となる取引類型のうち、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、特定 継続的役務提供を行う事業所で、コンプライアンスの取組みに直接携わる経営者、法務担当者、教育・研 修担当者の方々等を対象に、法に基づく行政規制や民事ルールを、判例や処分例などを交えながらわかりやすく解説します。
【訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供を行う事業者向け】
日 時 :令和6年12月12日(木) 午後2時00分〜午後4時30分
方 法 :オンライン会議システム
―大阪府消費生活センターからの文面より引用―
主 催:大阪府及び大阪府消費生活センター
発信者:取引適正マーク健康関連取引適正事業団 事務局
◯2024年10月25日(金)
・令和6年度「事業者向けコンプライアンス講習会」WEB配信
 東京都は次の通り、事業者が不適正な取引の防止や商品・サービスの表示に係る法令を遵守した事業活動に取り組めるよう、専門家(弁護士等)による法令・最新の違反事例・事前質問等の解説を取り入れたコンプライアンス講習会を実施しますが、各コース録画による配信となります。
Aコース 特定商取引法
    (訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供編)
    =法令・違反事例、事前質問等の解説/約120分
Bコース 特定商取引法(通信販売編)
    ・東京都消費生活条例=東京都消費生活条例の解説/約15分
Cコース 景品表示法・業界団体の参考事例
    =業界団体の参考事例/約45分
Dコース ネット広告総合・医薬品医療機器等法(薬機法)
    =医薬品医療機器等法(薬機法)の解説/約45分
配信期間:11月1日(金曜日)〜12月26日(木曜日)まで
     【全コース共通】
主 催:東京都取引指導課
発信者:取引適正マーク健康関連取引適正事業団
◯2024年10月10日(木)
令和6年度 三重県 食の安全・安心に係るコンプライアンス研修会
 食品関連事業者等におけるコンプライアンス(法令順守)意識の向上や関係に関する理解の促進をを図り、食品関連の自主的な取組を推進します。
 開催日時は、令和6年(2024年)10月21日(月)13時00分から15時45分まで、会場参加(三重県庁講堂棟3F)とオンライン(Zoom)参加となります。
 研修内容は、「機能性表示食品の概要および制度改正について」及び、「景品表示法について」の2題目となります。
 詳細は添付資料をご覧下さい。
 主催者:三重県 環境生活部くらし・交通安全課、農林水産部流通課
発信者:取引適正マーク健康関連取引適正事業団 事務局
◯2024年10月 1日(火)
・第23期(事業継承41年)新年総会のお知らせ
拝啓、日頃は、健取団の活動に際しまして、ご理解ご協力を賜りましてお礼申し上げます。今年も残すところ3ヶ月となりました。つきましては、先般より何度もお知らせしておりますが、2025年1月18日(第3土曜日)に新年総会を開催する予定ですので、会員(加盟会社)各位並びに、関係各位におかれましては、万障お繰り合わせの上、各位漏れなくご臨席を賜りますよう宜しくお願い致します。今後共、健取団事業活動にご理解ご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。敬具
発信:取引適正マーク健康関連取引適正事業団 理事長:赤堀真二
◯2024年 9月 2日(月)
・台風10号で被災された方々へのお見舞い
台風10号によりご家族、ご親族又は、ご縁のある方が被災に遭われた方もあると思われます。書面ではありますが、台風により被災(被害)を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
発信:取引適正マーク健康関連取引適正事業団 理事長:赤堀真二
◯2024年 8月30日(金)
・消費者庁主催 改正景品表示法等説明会
9月10日(火)名古屋栄ビルディング(午前と午後の2回)、不当景品類及び不当表示防止法を改正する不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律が令和6年10月1日から施行されますので、本説明会では、消費者庁職員から確約手続の導入や課徴金制度における返金方法の拡充など、令和5年改正景品表示法の概要や最近の景品表示法違反事例について説明します。東京会場及び大阪会場は既に締め切っています。
発信:取引適正マーク健康関連取引適正事業団 事務局
◯2024年 6月 3日(月)
・「営業におけるコンプライアンスのための実践行動」を主題とした消費者諸問題研修会の実施
 さて、消費者トラブル未然防止及び、コンプライアンスに基づき、指導・教育の一環にて、正会員:株式会社E−next(大阪市北区 代表取締役:末川吉則氏)の全社員諸氏を対象に2024年6月15日(土)、「第2回消費者諸問題研修会(主題:営業におけるコンプライアンスのための実践行動)」を実施致します。当日は、健取団より講師(理事長)を派遣致します。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団 事務局
◯2024年 6月 3日(月)
・「関係機関等における消費者トラブル未然防止のための消費者向け研修会の募集
 さて、健取団では日頃、関係機関又は、員外事業者等からの講師要請をお引き受けさせて頂いております。消費者トラブル未然防止上、色々な研修会(講義)があると思われますが、事業者側(事業者団体又は業界団体)から見た研修会もありと思われますのでその節は遠慮なくお申し付け下さい。但し、意に沿わないようなテーマでの講師はお断りする場合もありますのでご承知おき下さい。尚、本研修会は業界団体としてボランティア業務の一環でお役に立たせて頂いておりますので、公共交通機関等等のご負担はご依頼者に負担して頂き、講師要請については概ね3ヶ月以上の先の日程予約(要相談)が必要となります。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団 事務局
◯2024年 6月 3日(月)
・「営業におけるコンプライアンスのための実践行動」を主題とした消費者諸問題研修会の実施
 さて、消費者トラブル未然防止及び、コンプライアンスに基づき、指導・教育の一環にて、正会員:株式会社E−next(大阪市北区 代表取締役:末川吉則氏)の全社員諸氏を対象に2024年6月15日(土)、「第2回消費者諸問題研修会(主題:営業におけるコンプライアンスのための実践行動)」を実施致します。当日は、健取団より講師(理事長)を派遣致します。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団 事務局
◯2024年 6月 1日(土)
・消費者月間の終了について
 消費者庁を中心に全国の消費者行政又は消費生活センターと消費者月間の協働事業を行い、消費者トラブル防止・強化月間として無事に消費者月間を終了することとなりました。関係各位のご理解ご協力による賜物とお礼申し上げます。健取団では5月の消費者月間が終了致しましても健取団会員各位の各拠点では、消費者月間終了後も「消費者月間ポスター」を通年掲示するよう協力要請をしております。今後も消費者トラブル未然防止を主眼に、「消費者の安心と事業者の健全のために」を長年のスローガンで皆様のお役に立つ業界作りに邁進する所存です。
取引適正マーク健康関連取引適正事業団 理事長:赤堀真二
◯2024年 4月23日(火)
・みなし通常総会における通常総会終了について
 拝啓 日頃は、健取団の活動に際しまして、ご理解ご協力を賜りお礼申し上げます。
 さて、事前に数回(3月7日付通達等)、正会員への出席を要請致しましたが一部の正会員を除き、欠席された正会員の議決権は議長(理事長)一任にて、4月19日(金)健取団事務局にて開催されたみなし通常総会が専務理事会及び一部の正会員出席を以て、第22期通常総会(2023.02.01〜2024.01.31、事業継承40年)と代えさせて頂きましたので、本書を以てご通知申し上げます。尚、みなし通常総会関係の重要事項及び、通知事項は下記の通りです。今後共、健取団の事業活動にご理解ご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。敬具
取引適正マーク健康関連取引適正事業団 理事長 赤堀真二
◯2020年 6月30日〜2024年 8月31日(一部のお知らせを含まず) 関係機関、健取団並びに、会員内のお知らせ等の新着情報


取引適正マークをご存知ですか!

取引適正マーク

「消費者の安心と事業者の健全のために」
取引適正マークをご確認ください。

学研マーク・記号の大百科(参考資料)



ロゴマーク
健康関連取引適正事業団

「消費者志向自主宣言」について

健康関連取引適正事業団(以下、健取団)のホームページをご覧頂きましてありがとうございます。 この度、健取団では消費者庁、事業者団体、消費者団体で構成される「消費者志向経営推進組織」の推進する「消費者志向経営」の取り組みに賛同し、「消費者志向自主宣言」を行うこととなりました。

健取団の「消費者志向自主宣言」 ←こちら



ロゴマーク
健康関連取引適正事業団

「SECURITY ACTION自己宣言「情報セキュリティ基本方針」について

健康関連取引適正事業団(以下、健取団)は、消費者からお預かりした健取団消費者相談室等の情報資産を事故・災害・犯罪などの脅威から守り、消費者並びに、社会及び業界の信頼に応えるべく、以下の方針に基づき全社で情報セキュリティに取り組みます。

1.健取団及び理事長の責務  健取団は、理事長主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの改善・向上に努めます。
2.健取団事務局体制の整備  健取団は、情報セキュリティの維持及び改善のために組織を設置し、情報セキュリティ対策を健取団の正式な規則として定めます。
3.職員の取組み  健取団の職員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、技術を習得し、情報セキュリティへの取り組みを確かなものにします。
4.法令及び契約上の要求事項の遵守  健取団は、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の義務を遵守するとともに、消費者の期待に応えます。
5.違反及び事故への対応  健取団は、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が発生した場合には適切に対処し、再発防止に努めます。

取引適正マーク健康関連取引適正事業団 理事長 赤堀真二セキュリティ対策自己宣言ロゴマーク



お客様(消費者)並びに、関係機関 各位

拝啓 日頃は、健取団の活動に際しまして、ご理解ご協力を賜りましてお礼申し上げます。また、健取団の会員(販売会社等)に対しまして、日頃のご厚情並びに、ご利用に際しまして厚くお礼申し上げます。さて、新型コロナウイルスの感染拡大が終息しつつある中、宣伝講習販売会社又は、イベント販売会社を行っている健取団の会員は、消費者の安心、安全を念頭にイベント販売の感染防止及び、自粛などの諸対応を行っております。また、長期会場については、「特定警戒都道府県」以外の場所でもイベント会場に対する規制がありますので、そのような現状、1,000u(≒303坪)以下の施設においても、別紙(イベント会場における感染防止策の周知徹底)の諸対応を漏れなく行っております。今後共、健取団事業活動にご理解ご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。 敬具



訪問販売を行っている事業者代表者の皆様

 健康関連取引適正事業団(以下、健取団)では、業界全体の健全化を努めるために、員外事業者を対象に幅広く、社員(営業社員)を対象とした消費者諸問題研修会(仮称)の講師派遣を行っておりますので、お気軽に健取団事務局までお申し出下さい。
 特に、健康関連又は、環境関連商品(役務)を対象とした訪問販売又は、イベント販売(宣伝講習販売)のご希望(連鎖販売取引は除く)を募ります。
 また、研修会の教材は主題に依って異なりますが、健取団が用意させて頂きますのでご安心下さい。 尚、研修会実施につきましては、法人、個人事業者(集合体)は問いません。ご希望者(社)のご負担としては、講師(健取団理事長)の実費交通費及び、若干の講師代(派遣料)となります。研修会の会場(自社会議室等でも可)は自社で用意して下さい。 詳細は健取団事務局までお問合せ下さい。

健康関連取引適正事業団 TEL 052−910−7211



訪問販売に関係する事業者の皆様

 訪問販売は特定商取引法等の関係法令で規制されておりますので、知識が無かった、知らなかったでは通りません。

 当事業団では、特定商取引法等の関係法令の実践的な指導・教育又は、アドバイスを行っている第三者機関の業界団体です。

 ご不明な点がありましたら何なりとお気軽にお申し出下さい。

 また、幅広く会員企業を募集しておりますので、戸別訪問販売(健康関連商材、住宅リフォーム等の環境関連商材・役務など)、宣伝講習販売、イベント販売並びに、卸・製造、信販業等の事業者各位のお問合せをお待ちしております。

健康関連取引適正事業団事務局 TEL 052−910−7211


 2017年12月1日、特定商取引法が改正施行されました。

 特定商取引法の主な改正概要は、消費者庁からの特定商取引法・改正(法律)特定商取引法・改正(政令)特定商取引法・改正(啓発用リーフレット)をご覧下さい。


訪問販売登録事業者制度について

◯滋賀県、野洲市くらし支えあい条例の訪問販売事業者登録については、健康関連取引適正事業団(以下、健取団)の会員企業に限り、健取団が団体窓口となり、訪問販売事業者登録の登録申請を行っております。平成29年10月から滋賀県野洲市内において訪問販売事業者登録を行わない事業者が訪問販売等による勧誘行為を行った場合は、社名公表等の行政処分の措置が講じられます。健取団では野洲市以外の滋賀県内で訪問販売を行う会員企業についても、訪問販売登録事業者として滋賀県野洲市への登録を義務化しています。


 関係機関又は、関係各位・・・・・法定書面(領収証及び、お申込売買契約書)を確認して下さい。

 健康関連取引適正事業団(以下、健取団)の会員又は、非会員の区別は、法定書面(領収証及び、お申込売買契約書)をご覧頂きましたら一目でご判断出来ます。健取団の会員が使用する法定書面(領収証及び、お申込売買契約書)の下部をご覧頂きましたら、「健取団名、消費者相談室、健取団監修記録並びに、健取団WEBアドレス」が必ず付記されております。また、健取団の法定書面(領収証及び、お申込売買契約書)を不正に無断転写(一部含む)又は、無断使用している非会員(販売会社)が数多くあるようです。そのような事案がありましたら健取団に通報して頂きますよう、重ねてお願い申し上げます。今後より一層、消費者各位が安心して訪問販売等でご購入して頂けますよう、常にコンプライアンス精神と向上心を抱いている健全な販売会社を募り、健取団の会員増強を図る所存でありますのでご理解頂けましたら幸いです。

理事長 赤堀真二


全国防犯CSR推進会議 防犯CSR推進宣言

業界団体として、防犯意識の向上を推進し、地域の安心、安全に貢献します。



皆様のご支援ご協力で < 事業活動(事業継承)40年 >

当事業団を健取団(けんとりだん)とお呼び下さい。



 健取団は、愛知県認可組合法人の業界団体として発足した後、認可団体より消費者部門のみを独立させ、第三者機関の立場においての非営利活動歴も事業継承を含め、通算33年を迎え、健取団自体も15年を迎えることとなりました。それは偏に、会員企業各位のご理解ご協力、関係各位並びに、関係機関各位のご支援の賜物と感謝しております。健取団では、事業活動のますますの推進を図り、会員企業各位の事業向上及び、業界の安心、安定のためにも各種事業のご提案等を行い、健康関連取引及び、環境関連取引上における指導・教育を中心に、関係機関各位から評価を戴け、会員企業の事業活動が適正且つ、適切に行われるよう、机上論ではない実践行動を行う業界団体として、日々努力させて戴きたく思います。関係各位におかれましては、今後もより一層のご支援ご協力を賜ります様、お願い申し上げますと共に、関係各位のご健勝とご繁栄を心よりお祈り申し上げ、理事長挨拶とさせて戴きます。

取引適正マーク 健康関連取引適正事業団 理事長 赤堀真二 
(創立15周年(事業継承33周年)記念式典の理事長挨拶)

※上記の「創立15周年(事業継承33周年)記念式典」は2016年(平成28年)10月15日に開催されました。


消費者各位

●当事業団の会員企業以外の悪質な販売会社が当事業団の団体名を無断使用したり、当事業団の会員企業でもないのに当事業団の会員企業(加盟会社)である旨を名乗ったり、旧会員企業(現在は除名又は、脱退)が当事業団監修済の法定書面(領収証、お申込売買契約書)などを無断で使用する悪質なケースなどが全国的に発生しております。当事業団でも大変困惑しておりますので、消費者の皆様へ注意喚起させて頂きます。悪質なケースであれば、関係機関に通報させて頂きます。また、当事業団が指導・教育している会員企業(販売会社)については、当事業団のホームページ上の「会員企業」欄をご覧下さい。「会員企業」欄に存在しない販売会社は、当事業団が指導・教育させて頂いてる会員企業(加盟会社)ではありません。


■特定商取引法に規制される販売会社等に対する事前参入規制について

・消費者庁の検討課題である事前参入規制については、コンプライアンス精神又は、指針の無い、違法行為を繰り返す悪質な販売会社等を市場から排除するためにも、当事業団は事前の参入規制(届出制)に賛同いたします。また、当事業団では会員企業(販売会社等)の指導・教育上、事業継承30年間、年2〜3回以上、会員企業(販売会社)が販売市場先を管轄している日本全国の主な関係機関に「販売市場のお知らせ」を漏れなく送付し、事前お知らせを行っておりますので、今後も事前参入規制に準じ、当事業団が会員企業(販売会社等)に対する指導・教育機関(総合窓口)となり、関係機関への通知を行う所存です。尚、当事業団に新規加入される場合は、新規加入された法人の登記簿謄本写、会社概要、代表者等の経歴、社員名簿(変更時等随時提出)、販売市場先(毎月提出)、消費者諸問題全般に対する代表者の権限委任書(年1回提出義務)などの多種書類提出と共に、代表者との面談を経て厳正な審査(書類審査及び、面談審査)をさせて頂いており、新規加入後、4ヶ月以上の指導・教育期間(暫定正会員)を経て、正式な正会員登録となりますので、関係機関からの会員企業に対する照会要請等があった場合は、可能な限り協力させて頂いております。


反社会的勢力に対する基本方針

・当事業団は、市民生活の秩序や安全生活に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然たる対応・態度で臨み、反社会的勢力との関係を遮断する。また、当事業団及び、会員企業は、反社会的勢力による不当要求等に備え、警察機関・暴力追放組織団体・顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、迅速・適正に対応する。


●当事業団では、コンプライアンス(法令遵守)を前提に、消費者との適正な取引において、員外事業者又は、悪質なアウトサイダー事業者との区分けを明確にするために、当事業団の会員企業に事業団名称及び、取引適正マーク等の使用を義務付けております。また、取引適正マークについては、法定書面(領収証、お申込売買契約書)、指定・特大ポスター(4種)、会員企業の社員名刺、勧誘用チラシ、商品パンフレット並びに、商品包装箱など、多くの交付書面及び、広告物(当事業団が監修)で幅広く使用しております。尚、会員企業以外の員外事業者(除名等の脱退含む)が事業団の名称及び、取引適正マークを無断で使用する不正使用行為については、関係法令に罰せられます。


 当事業団及び、会員企業は、世界で最も安心、安全、高品質なMade in Japan(日本国製品、日本国産物)の推進、普及を全面的に支援致します。また、高品質で安心、安全な、日本製ブランド(日本国製品、日本国産物)を再認識して頂きたく熱望しております。


 当事業団の会員(加盟会社)は、当事業団・新規加入後、数ヶ月間〜1年間以上、机上論ではない実践的な指導・教育期間を経て、正会員(WEB・名簿公開)に登録させて頂いており、指導・教育期間中は、暫定準会員(WEB・名簿公開無し)として暫定的な措置又は、対応を行っております。指導・教育期間中は、会員(加盟会社)の全社員に対する集合教育、書面(法定書面含む)・広告物等の監修、関係法令等の指導通達・情報提供並びに、抜打ち店舗又は営業現場視察などを行い、消費者トラブル未然防止のための指導を行っております。また、当事業団の日頃の実践的な指導・教育につきましては、関係機関の多くにご評価又は、ご理解を頂き、今日に至っております。尚、会員(加盟会社)についての主な会員の権利・義務(メリット)は次の通りですが、指導・教育内容の詳細は、当事業団のWEBをご覧頂くか、当事業団迄お問い合わせ下さい。

  1. 全社員を対象とした集合教育(関係法令のポイント取得)
  2. 会員の全社員を対象とした販売員身分証明書の発行
  3. 事業団・消費者相談室(フリーボイス)の完備及び、会員の活用(権利)
  4. 法定書面、勧誘用チラシ、パンフレット等の全ての広告物の監修が無償(会費で充当)
  5. 業界全体の事件、諸問題並びに、関係法令等の一早い情報提供
  6. 消費者トラブル未然防止のために行う、会員の実践的な問題解決
  7. 年3回以上の消費者諸問題研究会、懇親会並びに、交流会の実施
  8. 関係機関との連携及び、情報提供
  9. 顧問弁護士による会員についての適正なアドバイスと諸対応
  10. 各種資料及び、特大ポスター等の無償提供
  11. 健康関連取引適正事業団の名称使用の権利
  12. 事業推進のための情報提供、他

宣伝講習販売会社、イベント販売会社 代表者各位

顧客に対する法定書面・交付の法的根拠について

・多くの員外事業者では、宣伝講習販売又は、イベント販売の顧客(集い、友の会など)に対し、法定書面(領収証、お申込売買契約書)の交付を今更、議論しているようですが、当事業団の趣旨は別紙の通りにて、通常の顧客に対しても、特定商取引法・第3条〜第10条が適用しますので、当事業団の指導・教育を周知徹底して下さい。・・・・・議論は無用にて、法的な根拠に基づいた対応。
 また、特商法上、適正に監修した法定書面(当事業団監修済)を使用し、記入漏れの無い完全な法定書面を消費者に交付しなければ、書面不備(無期限クーリング・オフ)となります。


「消費者の安心と事業者の健全のために」

 消費者トラブ ル未然防止における指導・教育・監修、異業種・分科交流並びに、各種関連事業の実施を目的として、正会員(販売会社を限定)及び、準会員(卸業、製造業、信販会社等を限定)の新規加入を幅広く募集致します。詳細は、当事業団ホームページの「会員企業」の下部(正会員、準会員の募集欄)をご覧頂くか、当事業団へお問い合わせ下さい。

 新規加入申し込み 


「カスタマーハラスメント対策マニュアル」

 2025年7月、健取団会員向けに「カスタマーハラスメント対策マニュアル」を作成致しました。健取団会員の社員等に対する悪質な消費者(顧客)又は、取引先等によるカスタマーハラスメント対策となります。

 また、「カスタマーハラスメント対策マニュアル」は東京都のマニュアルを参考・引用し、健取団が作成して最終的には健取団顧問弁護士が確認・監修しました。

※ 健取団会員は、お客様等(顧客等)から著しい迷惑行為が見受けられた場合、「カスタマーハラスメント対策マニュアル」内の「カスタマーハラスメントへの対応」にて、適正且つ迅速に対応致しますのでご承知おき下さい。

取引適正マーク 健康関連取引適正事業団 理事長 赤堀真二



生活経済、健康関連、食品関連、生活環境、
社会問題等の関連事項の最新情報が詰まっていますので、
参考にして頂きたい。
最新・健康関連、環境関連、訪問販売に関する違反事案及び、
関連事項の事件ファイル
        
R7/11/14 表紙
活動内容更新
R7/11/04 表紙
活動内容更新
R7/10/21 表紙
事業団概要
活動内容更新
R7/10/10 表紙
会員企業
活動内容更新
R7/10/01 表紙
活動内容更新

業界団体では最も早く自主行動基準を設け、
消費者トラブルの未然防止を行っております。


FOOD ACTION NIPPON
当事業団は国産食材を推進しています。
親学推進協力企業 めざましごはん
Sport in Life コンソーシアム事務局 セキュリティ対策自己宣言ロゴマーク ヘルプマーク

 当事業団の自主行動基準は、消費者基本法第6条(事業者団体の責務)の法律に基づき、事業者団体で唯一、全国の都道府県並びに、政令指定都市へ自主的に届出又は、提出(報告)をしておりますので、当事業団のホームページでご確認下さい。

 尚、当事業団の自主行動基準が公示(公開)されております関係機関は次の通りです。

  1. 大阪府より当事業団の自主行動基準が適合と認められ、平成19年3月20日より当事業団の自主行動基準が公示(公開)されておりますので、大阪府消費生活センターのホームページでご確認下さい。
  2. 東京都生活文化局消費生活部・取引指導課所管において、平成20年4月4日より当事業団の自主行動基準が公示(公開)されておりますので、東京都生活文化局消費生活部・東京くらしWEBのホームページでご確認下さい。








◆消費者並びに、消費者団体各位

 当事業団では、会員の内外問わず、消費者トラブルの未然防止を目的として、一般消費者向けに健康関連商品及び、環境関連商品(役務含む)の契約(取引)に関する相談又は、訪問販売などの相談を開設しております。

 非営利事業(ボランティア)として適切なアドバイスを行いますが、費用は一切掛かりませんので、ご安心下さい。また、本相談業務は、消費者関係機関も認識されております。

 尚、個人情報保護法により、個人情報の保護(プライバシーの厳守)にも努めております。

【消費者相談室 052-910-7001】